学生さんの冬休みに向けて学生服キャンペーンのポスターをつくってみましたが、スタッフ全員に止められボツに。確かにギリギリアウトかもしれません。
そこでちょっとググってみました。
ざっくりした見解ですが、原作者の機嫌を損ねたらアウト。商品などの場合は利益を損ねて訴えられたらアウトってところでしょうか。
以前、石屋製菓の「白い恋人」と吉本興業の「面白い恋人」では裁判になったそうですが、結局吉本側が譲歩してパッケージを手直しすることで解決したそうです。
国がちがってフランスでは「パロディは文化」 著作権法は、権利者はパロディを禁ずることはできないと明記 。
監督~、使ってもいいですか?
Commenti